過去に弁護士が解決した事例をご紹介いたします。
Aさん(50代男性・会社員)は、配偶者のBさん(40代女性・会社員)と自動車で出かけていたところ、交通事故に遭い、お二人とも頸椎捻挫(むちうち症)と診断されました。
お二人とも仕事をフルタイムでされていることもあり、保険会社対応を含め弁護士に対応を依頼されました。ご依頼を頂いた後、自賠責に後遺障害の申請(いわゆる被害者請求)を行い、お二人とも後遺障害等級14級と認定されました。
Aさんはフルタイムで働きながら、家族のために家事もしておられました。そこで、休業損害や後遺症の逸失利益を算定する基礎となる収入については、会社員としての収入よりも高額な主夫(婦)休損の金額をベースにした主張を行いました。交渉の結果、相手方の保険会社が主夫(婦)休損の金額をベースにした算定に応じたことで、Aさんは、約290万円(※)の損害賠償金を受けることができました。このように、男性であっても、また、フルタイムで働いている場合であっても、主夫(婦)休損の金額をベースにした解決ができる場合があります。
また、Bさんは約250万円(※)の損害賠償金を受けることができました。
※金額はいずれも自賠責から支払われた金額を含みます。
フルタイムで働かれている方の場合、保険会社との連絡を取ることが困難な場合があります。弁護士にご依頼頂くことで、保険会社対応を弁護士に任せることができ、ストレスの軽減につながってきます。その後の自賠責への請求や、保険会社との交渉を弁護士に任せることができます。
お仕事などで忙しく保険会社対応が大変な場合や、保険会社の担当者との交渉が難しいと感じた場合は、宇治おぐら法律事務所までお気軽にお問い合わせください。