過去に弁護士が解決した事例をご紹介いたします。
Aさん(50代男性・団体職員)は、配偶者と子ども3人の5人家族で、持ち家(住宅ローンあり)に住んでいました。
Aさんは、無理のない範囲でギャンブルを楽しんでいましたが、子どもが成長するにつれ教育費の支出が増え始めたため、ギャンブルの頻度を減らすようになりました。しかし、子どもが成長し、さらに教育費の支出が増えてしまい、高額当選を夢見て、ギャンブルに興じるようになってしまいました。その結果、ギャンブルに賭けたお金が総額1000万円を超えるような状況に陥ってしまいました。
Aさんは、住宅ローン、教育ローン、銀行系のローンの支払いが困難になり、法律相談に来られました。なお、債務総額は5000万円以上、住宅ローン以外の債務が2000万円以上ありました。
法律相談の結果、自己破産申立事件でご依頼を頂きました。Aさんには、ギャンブルを直ちにやめるよう指導し、Aさんも直ちにギャンブルをやめました。債権者に通知を発送した上で、自己破産の申立をしました。そして、Aさんの場合は、ギャンブルという浪費があり、免責不許可となる事由があること、住宅があることから、破産管財人が選任される管財事件での破産申立をしました。
破産管財人選任後も、Aさんは、ギャンブルに手を染めず、破産管財人の指示にしたがい、生活の再建に励みました。その結果、浪費があるものの、免責許可決定を得ることができました。
免責不許可事由がある場合や、住宅等の換価できる財産がある場合は、原則、破産管財人が選任される管財事件となります。破産管財人が選任された後も、免責許可決定を得られるよう、丁寧にフォローしていきます。住宅ローンを抱えておられる方、ギャンブル等の浪費がある方で自己破産など債務整理をお考えの方は、宇治おぐら法律事務所までお気軽にお問い合わせください。債務整理の初回の法律相談料は無料です。