過去に弁護士が解決した事例をご紹介いたします。
Aさん(50代男性・会社員)は、Bさんと結婚し、2人の子どもに恵まれました。子どもには十分な教育を受けさせたいと思い、学習塾や私立の学校に通わせてあげました。その結果、学習塾の月謝や、学費の支払いが、AさんとBさんの収入のみでは足りない状況に陥り、Aさんは、銀行から教育ローンの借入れをするようになりました。その後も、同じような状況が続き、Aさんの借入金額が増えていきました。2人目の子どもも大学へ進学した後、これ以上の借入や、返済が困難となり、ご相談に来られました。
ご相談の結果、ご自宅に住み続けたい意向があったことから、住宅ローンについては従来通りの返済を続け、住宅ローン以外の債務を圧縮して返済をする手続き(Aさんの場合は、小規模個人再生)をとる方針となりました。住宅ローン以外の債務が1000万円以上ありました。
Aさんには、ご依頼頂いた後、住宅ローン以外の債務の支払をとめるとともに、将来、再生計画を立案した際に想定される住宅ローン以外の債務の弁済額(※)を少し超える金額を弁護士費用として毎月お支払い頂きました。弁護士費用のお支払いを終えた後は、積立をしてもらいました。このようにすることで、将来、再生計画を実行する段階で、必要となる資金のイメージをもってもらい、早い段階から、その生活に慣れてもらう意味があります。
※ Aさんの場合は、住宅ローン以外の債務額の5分の1
裁判所に住宅資金特別条項付きの小規模個人再生の申立を行い、再生計画の認可決定を得ることができました。こうして、Aさんは、自宅に住み、自宅を守りながら、住宅ローン以外の債務については約5分の1の金額を支払う計画で、経済更生をなされました。その後、Aさんは、無事、再生計画を履行されました。
このように、借金の支払いができない場合でも、住宅を残すことができる場合があります。また、自己破産の手続きをした場合は、ギャンブルなどの免責不許可事由がある場合にも、再生の手続きをとることが考えられる場合があります。
小規模個人再生、給与所得者等再生など債務整理をお考えの方は、宇治おぐら法律事務所までお気軽にお問い合わせください。債務整理については、初回の法律相談料は無料です。