過去に弁護士が解決した事例をご紹介いたします。
Aさん(20代男性・会社員)は、社会人となり、自身の収入の範囲内で生活をしていました。しかし、会社の先輩からギャンブルに誘われ、ギャンブルにはまってしまいました。それ以降、収入(手取り)の3分の1程度をギャンブルに費やすようになりました。
Aさんの会社では、接待交際費を一度立て替えた後、後日、立替金を受け取ることになっていました。Aさんは、接待交際費をクレジットカード会社に立て替えてもらい、後日、会社から立替金を受け取り、その後、クレジットカード会社にカード代金を支払うようにしていました。しかし、会社から受け取った立替金をカード代金の支払いではなくギャンブルに使ってしまい、カード代金を支払うことができなくなりました。そこで、Aさんは、消費者金融会社から借入れをして、カード代金の支払いに間に合わせました。
その後、Aさんは、消費者金融会社からの借入れに対する心理的ハードルがなくなり、ギャンブルにのめり込み、消費者金融会社からの借入額が増えてしまいました。これではいけないと思い、利率の低い銀行系のローンから借入をして消費者金融会社の借入を返済しました(いわゆるおまとめローンを利用)。
しかし、Aさんは、その後もギャンブルをし続けてしまい、再び、消費者金融会社から借入れをしました。借入金額が増え、支払いが困難となり、ご相談に来られました。債務総額は800万円を超えていました。
Aさんの場合は、債務の原因がほぼギャンブルのみに等しい状況であること、短期間で大きな金額を賭けていることなどから、自己破産の手続きをとった場合、浪費と評価され、免責不許可事由に該当するおそれが相当程度ありました。そこで、免責不許可事由があってもとることができる再生の手続き(Aさんの場合は、小規模個人再生手続き)をとることにしました。
Aさんには、ギャンブルを断ったうえで、家計収支表を毎月作成したうえで報告してもらい、健全な家計を目指してもらうことにしました。また、想定される弁済額を少し超える金額を、毎月の弁護士費用としてお支払い頂き、弁護士費用の支払後は積立に切り替えてもらうことで、再生計画に基づく返済が始まった後の生活のイメージをもってもらうようにしました。
Aさんは弁護士の指示を守りギャンブルを断ち、また、債権者からの資料などの書類が揃ったことから、裁判所に小規模個人再生手続の申立を行い、再生計画の認可決定を得ることができました。
このように、自己破産の手続きをした場合は、ギャンブルなどの免責不許可事由がある場合、再生の手続きをとることが考えられる場合があります。小規模個人再生、給与所得者等再生など債務整理をお考えの方は、宇治おぐら法律事務所までお気軽にお問い合わせください。債務整理については、初回の法律相談料は無料です。