解決事例

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解決事例のご紹介(交通事故・異議申立) 後遺障害等級11級への繰り上がりが認められた事例

 過去に弁護士が解決した事例をご紹介いたします。


 Aさん(50代男性・会社員)は、バイクで職場に通勤をしていました。信号機が青色になったことから、バイクを発進させたところ、前方から、自動車が右折し、交通事故に遭いました。Aさんは、鎖骨骨折や腰椎圧迫骨折などにより入院し、その後、通院して治療を継続しましたが、症状が残り、保険会社に言われるがまま後遺症の診断を受け、後遺障害等級12級13号と認定されました。保険会社からは、示談案の提示を受けていました。示談案に記載された金額は約380万円(傷害部分・後遺障害・自賠責相当部分を含み、既払い額を控除した金額)。Aさんは、後遺症が残り、今後の生活に不安を抱えるなか、これだけしか支払を受けられないものかと不安になられ、法律相談を受けられました。

 

 ご依頼を受けた後、保険会社による事前認定では、腰椎圧迫骨折が事故との因果関係が認められないと判断されていましたが、事故との因果関係があることを証明する資料を収集し、異議申立を行いました。その結果、圧迫骨折が事故と因果関係があるものと判断され、後遺障害等級が11級7号に変更されました。
 保険会社には、後遺障害等級11級を前提とする損害賠償金の請求を行いましたが、保険会社の回答は低く、適正な解決が難しい事案でした。Aさんと打合せを行った結果、訴訟提起し、裁判の中で納得のいく解決を目指すこととなりました。訴訟提起後、裁判官から適正な和解案を頂いたことをうけ、和解に応じ、解決しました。
 Aさんの場合、異議申立により自賠責から支払を受けた金額、労災の申請を先行させて労災から支払を受けた金額(特別支給金を除く)、及び、裁判上の和解により支払を受けた金額の合計金額が約1490万円となりました。労災から支払を受けた金額を除いても約1180万円受け取ることができています。Aさんの場合、ご依頼頂いたことで、労災から支払を受けた金額を含むと約1110万円、労災からの支払を控除した金額でも約800万円の増額となりました。

 Aさんのように、後遺症の診断を受けるにあたり、必要な資料の収集が適切になされなかった結果、本来認められるべき後遺障害等級と比べ低い等級の判断がなされることがあります。保険会社との示談交渉だけでなく、後遺障害等級の認定についての異議申立を行うことも対応しています。
 保険会社に任せっきりで大丈夫なのかというご不安をお持ちの方、保険会社からの提示に疑問を感じられた場合は、宇治おぐら法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

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