過去に弁護士が解決した事例をご紹介いたします。
Aさん(40代女性・会社員)は、配偶者のBさん(40代男性)との間に未成年の子と未成熟子(成人年齢を超えたものの学生等のため自身で収入を得て生活をすることができない者)の子どもが合計3人いました(中学生・高校生・大学生)。
Aさんは、Bさんの女性問題が原因でBさんに別居してもらい、離婚を求めました。しかし、Bさんから、Aさんの不貞行為があるため夫婦関係が破綻した原因はAさんにあると主張し、話し合いでの解決が困難となりました。
Aさんは、弁護士に依頼し、離婚調停の申立と婚姻費用分担請求調停の申立を行いました。Bさんにも代理人の弁護士がつきましたが、Aさんに不貞行為が認められ、有責配偶者からの離婚は認められないという主張や、婚姻費用の支払い義務がないとの主張を続けました。双方とも主張を行い続けていたところ、Bさんが、このような主張をする背景には、財産がなく、債務の支払も難しい状況にあることから、Aさんたちに支払う金額もなんとかおさえようとしていることがわかりました。そこで、Aさんと話し合い、Bさん名義の自宅から退去する代わりに、養育費と未払いの婚姻費用(150万円以上)の支払いについてきちんと取り決めを行うことができれば、慰謝料等の支払いを受けられなくても構わないという結論に至りました。BさんもAさんの提案を受け入れました。
その結果、離婚調停により、養育費、未払いの婚姻費用(150万円以上)について、適切な取り決めを行い、満足のいく形で離婚が成立しました。
Aさんのように、相手の主張には何らかの意図が隠されていることがあります。その真意を見極めることで、早期、かつ、適切な解決をすることができました。仮に、Aさんに慰謝料の請求が認められたとしても、Bさんが自己破産をし、免責許可決定が確定してしまうと、基本的には、慰謝料の金額を受け取ることができなくなってしまいます。このような事態を避けるために方策を練る必要があります。
配偶者との話し合いに悩まれている方や、離婚調停を申し立てられた方は、宇治おぐら法律事務所までお気軽にお問い合わせください。