過去に弁護士が解決した事例をご紹介いたします。
Aさん(50代男性・会社員)は、自動車を運転し、近所まで買い物へ行った帰りに、信号機による交通整理のなされていない見通しの悪い交差点に入ったところ、左から来たBさんが運転する自動車と接触する交通事故に遭いました。なお、Aさんも、Bさんもドライブレコーダーを搭載しておらず、事故状況を録画した映像等はありません。
Aさんは、一時停止したうえで、左方から自動車が来ないかを確認したうえで交差点に入りましたが、Bさんの保険会社は、Aさんが速度を落とさずに交差点に入ったというBさんの主張を踏まえ、Aさんの過失が大きいと主張したため、話し合いがまとまらず困り果てていました。そこで、Aさんは、弁護士に依頼をしました。
Aさんの代理人として、示談交渉を試みましたが、Bさんの主張は変わらず、Bさんの保険会社との交渉もまとまりませんでした。そのため、やむなく訴訟提起をしました。
第1審判決は、裁判官がBさんの主張をベースにした心証を形成した結果、Aさんの過失割合を65%、Bさんの過失割合を35%とする内容となりました。この内容は、双方の車両の速度差について考慮せず、左方優先の原則を安易に適用したものであり、Aさんと協議した結果、控訴をしました。
控訴審では、Aさんが主張する車両の速度を加味した内容となり、Aさんの過失割合を45%、Bさんの過失割合を55%とする判決となりました。 本件では、Aさんの主張の全てが受け入れられたものではありませんが、過失に関する判断が逆転し、Bさんの過失の方が大きいという形で解決することができました。
事故態様・過失が問題となっている方についてもお力になれる場合がございますので、思い当たる方は、宇治おぐら法律事務所までお気軽にお問い合わせください。